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2017/01/26 マイナンバーについて

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おはようございます。

 

1月後半、天気はよく本日は気温も上がりそうです。

 

さて、最近マイナンバーについてお問い合わせが増えてきております。

 

賃貸物件の事業者さんが28年度の申告を行う際に

 

貸主のマイナンバーが記載事項になっているのですね。

 

業者のマイナンバーの取り扱いについては

 

・取得時の利用目的明示と本人確認

・法律に規定された社会保障・税及び災害対策に関する事務に限定

・手続き書類の処理が必要なくなった場合の確実な廃棄・削除

・安全管理措置、特定の者が行うこととされている。

 

などの留意点があり、マイナンバーは簡単には扱えず、不動産業者としては

家主様より取得ができません。

 

そのことから

賃借人の事業者と貸主が直接やりとりすることになります。

 

貸主によっては教えていただけない場合もあるでしょう。

 

貸主へはマイナンバーについて説明させていきただきますが、

 

 

マイナンバーの提供を受けられない場合には

提供を求めた経過などの記録を保存し、義務違反ではないことを明確にしてください。

 

マイナンバーに関する問い合わせは

0120-95-0178 

上記で相談できますので、活用してみて下さい。

マイナンバー

 

 

 

 

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