本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」という意味。
不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を言う。
青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受ける。