おはようございます。
1月後半、天気はよく本日は気温も上がりそうです。
さて、最近マイナンバーについてお問い合わせが増えてきております。
賃貸物件の事業者さんが28年度の申告を行う際に
貸主のマイナンバーが記載事項になっているのですね。
業者のマイナンバーの取り扱いについては
・取得時の利用目的明示と本人確認
・法律に規定された社会保障・税及び災害対策に関する事務に限定
・手続き書類の処理が必要なくなった場合の確実な廃棄・削除
・安全管理措置、特定の者が行うこととされている。
などの留意点があり、マイナンバーは簡単には扱えず、不動産業者としては
家主様より取得ができません。
そのことから
賃借人の事業者と貸主が直接やりとりすることになります。
貸主によっては教えていただけない場合もあるでしょう。
貸主へはマイナンバーについて説明させていきただきますが、
マイナンバーの提供を受けられない場合には
提供を求めた経過などの記録を保存し、義務違反ではないことを明確にしてください。
マイナンバーに関する問い合わせは
0120-95-0178
上記で相談できますので、活用してみて下さい。